居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所とは

ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプラン(居宅サービス計画書)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行う窓口です。介護を必要とされる方の心身の状況や生活環境、ご本人・ご家族の希望等を踏まえ、適切なサービスを提案し自立した在宅生活が送れるよう、お手伝いいたします。
※これらのご相談やケアプラン作成等の利用料は、すべて介護保険が適用になります。

こんな時にご相談ください

  • 介護保険サービスにはどんなものがあるの?
  • 退院した後の生活が不安で相談したい
  • 家族だけの介護が難しくなってきた
  • 介護にともなう家の改修がしたい(手すり・スロープをつける・段差解消など)
  • 介護ベットや車いすを借りたい

業務内容

  1. 要介護認定の代行手続き
    介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し認定を受ける必要があります。ケアマネジャーがご本人やご家族の代わりに要介護認定申請の手続きをいたします
  2. ケアプランの作成
    介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の心身の状態などに応じて、必要なサービス計画(ケアプラン)を作成いたします
  3. 関連機関との連絡・調整
    ケアマネジャーが作成したケアプラン(居宅サービス計画書)に基づいたサービスが適切に提供されるよう、サービスを提供する介護支援事業所などとの連絡・調整をいたします
  4. 居宅サービスについての苦情や疑問の受付
    ケアプランに基づいて提供されている居宅サービスに関するご不満や疑問についても対応いたします

介護のことでお困りの際には、お気軽にご相談ください

運営規程・重要事項説明書